ガミースマイル治療は医療費控除の対象!適用条件を確認

年間の医療費が一定額を超えた場合に受けられる制度

ガミースマイル治療は自費診療となるため、治療費が高額になりがちです。ですが、ガミースマイル治療は医療費控除の対象になるため、確定申告の時期に医療費控除の申請を行えば税金が還付されるため、多少の治療費を賄えることに繋がります。

ただし、医療費控除が申請できるのは年間の医療費が一定額を超えた場合に限られており、すべての治療に対して医療費控除を受けられるわけではありません。医療費控除の詳しい詳細は税務署に問い合わせると教えてもらえます。

審美目的でガミースマイル治療を行った場合は対象外

ガミースマイルの治療のほとんどが「見た目の改善」で審美目的と見なされるため自由診療となることから、基本的には医療費控除の対象外です。

ガミースマイル治療で医療費控除が適用できる条件は、不正咬合が原因で咀嚼が上手くできなかったり発音障害が見られる場合となっています。また、顎変形症などの疾患があり外科的手術や矯正治療を必要とする場合も医療費控除の対象となり、申請することで収めた税金の一部が還付金となって返ってきます。

実施した治療法が制度の対象となるのかは医師に確認を

ガミースマイル治療が医療費控除の対象になるかの判断は自分ですることは難しいため、医療費控除ができるかは治療を担当する医師に確認するのがおすすめです。ガミースマイル治療で医療費控除を受けるには、審美目的ではなく何かしらの疾患の治療であることが条件のため、診断する医師に判断してもらう必要があります。

ガミースマイル治療が「見た目の改善」の場合は審美目的になるので、このような理由では医療費控除を受けることができません。

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